(追記・補足)
この記事で話題にした判決に続き、2017年12月15日、最高裁にて競馬と税金に対する歴史的な判決がくだされました。
これにより、はずれ馬券も経費として認められる可能性がでてきました。
判決内容は、事業として継続的に一定の法則にしたがって馬券を購入する場合は、ハズレ馬券も経費として認められられるという内容です。
判決の内容はこちらからご確認ください。
所得税更正処分等取消請求事件 事件番号:平成28(行ヒ)303
追記・補足は以上です。
2013年5月23日は私の馬券に対する考え方を大きく転換しなくてはならない日になりました。
そして、馬券収入に対する税金に当ブログでの過去の発言をいくつか訂正・補足しなければなりません。
例の、競馬のハズレ馬券を経費として計上できるか?という問題に対する歴史に残る判決が下されたからです。
判決の要旨はこのようなところです。
- 馬券の払戻金は基本的には一時所得である
- ただし、一定のルールのもとで馬券を継続的に購入し、娯楽ではなく、資産運用の一種として運用している場合は、FX投資などと同じく雑所得とみなせる
- つまり、払戻金から全ての馬券の購入費を経費として差し引き、実際の利益のみを所得とした
これだけを読むと、ある意味当然な判決です。ちなみに、今まではどうだったかというと、こちらの記事に書いたように、これまでは的中した馬券の購入額のみが経費として認められており、ハズレ馬券の購入金額は経費として計上できませんでした。
以前の記事と同じ例を使って解説すると・・・
「100レース均等に1万円購入し、そのうち1レースで100倍が的中した場合」も、
「100レース均等に1万円購入し、すべてのレースで1倍が的中した場合」も、
どちらとも馬券利益は0円。つまり税金を納める必要は無くなったということです。(ただし、継続的に投資として取り組んでいる場合)
今までの競馬必勝法に対する考え方を変更せねばならない
このように、はっきりと馬券と税金に関する判決がでた、しかも従来の通説を否定する形で判決がくだされた点は、歴史に残る画期的なできごとです。
これまで私は、ハズレ馬券は経費として認められないという前提のもとで、馬券必勝法としては的中率の高い複勝馬券1点買いの方法を推奨していました。
しかし、今後はどの馬券種でもよいことになります。とにかく回収率が100%を超えていればよいという考え方に転換する必要がでてきました。(もちろん複勝馬券1点買いも十分必勝法になりますが、他の方法を否定する必要がなくなったということです)
私が訂正・補足せねばならない過去の記事はこれらです。これらの記事で主張している、競馬と税金に対する言及はすべて訂正もしくは補足する必要があります。これからすぐに対応します。
(追記)対応しました。
以上、画期的な競馬の税金問題判決(5月23日)の話でした。